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ちょっと知りたい不動産の一口知識

借地権や立退き問題、分譲マンションの建替、大規模修繕から再開発まで、何でもお困り事や疑問にお答えします。

「上土権」と「鍬先権」

第1回目は、秀吉の太閤検地が現在の登記簿謄本の基になっている、との話しでしたが、今回は「借地権」がどのように生まれたのかのお話しです。

 

それは遠い昔、約1300年前に遡ります。大化改新(飛鳥時代:645年)で「公地公民」制(土地と人民とは、大和朝廷の所有と直接支配に属するという制度)が樹立されましたが、新規開墾地については、「三世一身法」(いままであった灌漑設備を使って耕地開発したものは、その個人一代限り、また新しい灌漑設備を造り耕地開発した者には、その本人、子、孫、曾孫まで、その土地の私有を認める。その後は大和朝廷が所有)を定め、新規土地開発を奨励しました。

しかし、朝廷の権力が弱まってくると、期限が来ても朝廷に返還されないケースが多くなり、資力の有る人は使用人を雇い農地を開墾させて賃貸し、ここに地主と小作人という関係ができあがっていきます。

その後、秀吉が太閤検地を行う訳ですが、江戸時代に入ると中期には新田開発が盛んになり、豪商が幕府に願い出て、例えば海岸先を埋め立てる造成許可を貰い、遠浅の海に堤防を築き、灌漑用水路などを整備して、その土地を小作人に小作料を取って賃貸することになります。しかし農民の方では、借りた土地のままでは作物が作れず、肥沃な土を運んできて耕作することになります。そうなると、その土を置いた地盤や堤防、灌漑用水などは地主のものであるが、運んできた肥沃な土は農民のものであるとの主張が起こり、これを「上土権」と言いました。

猫:水やり.jpg

 

また、伊達政宗が整備させた「四ツ谷用水」のように、遠方から水を引く為に山を削り、谷を越え、灌漑用水を整備し、新田開発を奨励することもありました。その場合でも、この用水を使って開墾すれば農地になるが、そのままでは作物ができないので、その土地を借りた農民は荒れ地に鍬を入れ、心血を注いで耕し肥沃な土地にしました。荒れ地の表面を鍬を使って肥沃にしたのは農民であるとの権利主張ももっともなことであり。この権利を「鍬先権」といい、使用人の権利が強くなっていくのです。このような経緯を辿り、地盤は地主のもの(底地)であるが、表面は耕作した使用人のものとの考えが定着し、今の借地権の考え方に引き継がれていくのです。

この記事を書いた人

松本 真明

松本 真明(株式会社マイザ)

再開発プランナー第100068号
土地&建物オーナー資産活用スペシャリスト
西友南仙台店定期借地事業、柏木分譲マンション等価交換事業

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