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ちょっと知りたい不動産の一口知識

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相続税対策・・・物納の時の注意点

来年度から相続税が大幅に上がる。

今年までは、基礎控除5,000万円+(1,000万円×相続人数)が相続財産から控除されるが、

来年からは、基礎控除3,000万円+(600万円×相続人数)しか控除されなくなる。

相続人が母親と子供2人とすると、今年までは8,000万円の控除があるが、来年からは4,800万円となり、何と40%もdownするのだ。昔から3代続けば財産は無くなると言われてきたが、来年からは下手したら2代で財産が消滅することになるかもしれない。

相続税対策は数々の方法があるのだが、資産の内容によりその対策は様々に変化する。資産が仮に現金だけなら上記数値をそのまま当てはめればいいのだが、そんな人はいないだろう。

資産が不動産に偏って所有している人は、相続税を支払う場合には所有する土地の一部を売却して支払うことになるが、不動産の価格は生き物でなかなか効率的に売却しようというのもかなり大変だ。

相続制の納税は、原則として金銭納付となっているが、資産が不動産しかなく、物納により税金を支払いたいと思っている方も多いと思う。これまた物納する土地の基準がかなり厳しく、物納には順番があり、不動産が管理不適格財産に該当したり、その不動産が物納劣後財産である場合は、他に物納適格財産があるときは却下される。などなかなか難しい。

今後も相続税等の節税対策方法を紹介するつもりであるが、上記の場合は物納できない財産(袋地状の土地や境界が不確定など)を生前に整理して、物納適格財にしておくことが肝要だ。

 

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この記事を書いた人

松本 真明

松本 真明(株式会社マイザ)

再開発プランナー第100068号
土地&建物オーナー資産活用スペシャリスト
西友南仙台店定期借地事業、柏木分譲マンション等価交換事業

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