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小さなギモン調べてみました!

建築・不動産から言葉のトリビアまで、仕事の中で見聞きした小さなギモンを調べて報告していきます。

回転する家は不動産なのか?

一応、本業は不動産屋な私ですが、
特にこのブログ上では、その形跡があまりありません。

そんな自分の勉強不足を反省しようと、
「そもそも不動産って?」というところから、
自分の中で整理しようとしたら、
いきなりそこで躓くという、なさけなさ。

漠然と「不動」=「動かない」というだけでは無いようで。

日本の法律・民法の86条に、
1.土地及びその定着物は、不動産とする。
2.不動産以外の物は、全て動産とする。
と書かれています。

なので、「土地」が不動産なのは、
イメージ的にも実態的にも、
誰でもわかる通り、明白なのですが、
問題は「定着物」という方です。

普通に考えて「建築物」がこれに当たるわけですが、
「定着物」っていうのは、「動かない」って事ではなく、
その場(土地)から移動できるかどうかがポイントの様で。

これ、明確な定義は無くて、
「物理的、機能的な視点、取引の性質等々を加味」
して決定される事になっています。

で、いわゆる「トレーラーハウス」は、
タイヤがついていて、その場から移動できるので、
「≠不動産」ってことになるのですが、
ここで、先の「物理的、機能的な視点、取引の性質等々を加味」
というのが引っかかってきまして、
例えば、
・上下水道や電線がつながっているのは不動産
・タイヤがパンクしていて、車輪があっても動かせないと不動産
・階段とか玄関とか、動かせないものとつながっているのは不動産
・設置場所から公道までの通路が無いところにあるのは不動産
と言う事になっています。

そこで、表題の話の「回転する家」。
家自体がぐるぐる回転する=動く=不動ではない、としても、
その場から「移動できない」ので、「不動産」なのですね。

ちなみに、上下水道や電気等がつながっていても、
「工具を使用しないで着脱できる」のであれば、
「定着」とみなされないようです。
コンセントの抜き差しや、ホースでつながっていて
手で着脱ができるのならOKってことですね。

ただ、逆に、タイヤがついていて移動できるものは、
不動産でなくて、道路運送車両法で定められている「車両」になるので、
そちらで定められる、公道を走行できる安全性が求められます。

・・・他にも法的な取り扱いとして「不動産」に入るものは、
色々ある(「立ち木」「航空機」「船舶」「採掘権」等々)のですが、
そちらは、また別の機会に。

アパート.jpg

画像は、トレーラーハウスではありませんが、
上記条件を満たせば、こういう共同住宅の
トレーラーハウスも可能なのかな?

等と、またも異常なレアケースを
夢想してしまったりします。

この記事を書いた人

斉藤 一則

斉藤 一則(株式会社マイザ)

事業企画担当。
遊休地や低利用建物の効率化提案から賃貸管理・リフォームサポートまで、建築・不動産関係が専門。
旅行好き。

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