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ちょっと知りたい不動産の一口知識

借地権や立退き問題、分譲マンションの建替、大規模修繕から再開発まで、何でもお困り事や疑問にお答えします。

死亡した親名義のマンションを売却するには・・・

少し前、東京にいる同級生から電話があり、「親が死亡したので住んでいたマンションを売却したいんだけど、売却お願いするわ」とのこと。

さて、死亡した親名義の建物を売却する場合には、どのような手続きをしなければならないのだろうか。

●最初にすることは、親名義の所有権を相続人名義に直す必要があります。なぜなら、所有者不在の物件は売買できませんので。 

この時によくTVドラマでもあるように相続人同士の確執があるわけですが、同級生の兄弟は仲がよく何も問題はなにもありません。

●相続人の名義に変更する場合の必要書類は、

1.被相続人である父及び母の戸籍1通(出生から死亡までの記載のある戸籍謄本除籍謄本、改正原戸籍) 2.相続人全員の戸籍謄本(抄本でも可)各1通、 3.被相続人の住民票の除票1通、 4.不動産を相続する相続人の住民票1通、5.相続人全員の印鑑証明書各1通、6.不動産を相続する相続人の運転免許証等本人確認書類の写し、7.平成25年度の固定資産税課税台帳登録事項証明書または名寄帳

とこれだけの書類を用意して相続人に所有権を移した後、第三者に売却することとなります。

司法書士に支払う費用は、おおよそ10?20万円程度のようです。

角五郎:玄関.JPG

この記事を書いた人

松本 真明

松本 真明(株式会社マイザ)

再開発プランナー第100068号
土地&建物オーナー資産活用スペシャリスト
西友南仙台店定期借地事業、柏木分譲マンション等価交換事業

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