先日、知人が来社。この方をKさんというが、2年ほど前まで河原町に住んでいたときの飲み友達である。
年は私より10歳上で、ゴルフはシングル級、唄も上手く、70歳近くでテニスも始めたという、私が尊敬している人である。
「まっちゃん。実は貸している人が家賃を払ってくれなくて、困っているんだよ。」
「幾ら溜めているの。」と私
「昨年からで、約155万円くらい。」
「エー。何でそんなになったの」
「2年ほど前から商売がうまくいっていないから、もう少し待って貰えないかと云われ、私も昔商売をしていたので、その気持ちがわかるので、ついつい待ってしまって。」
と、家賃通帳を見せて貰ったら、一昨年一12月から現在まで振込が0。但しその間、2回だけ1ヶ月分(85,000円)と6万円を持ってきたそうだ。
「Kさん。こういうのが一番困るんだよ。払わないなら払わないで、即法的手続きが取れるけど、たまに家賃が振り込まれると、相手方にも支払う意志があったと、裁判では不利になるんだよ。」
「どうしよう。知り合いに聞いたら行政書士に督促文でも書いて貰ったらて言ってるけど。」
「行政書士は文面は書くだろうけど、実際に交渉しなければ絶対家賃はとれないよ。これだけ溜めたら、やはり弁護士にお願いして、まず督促する内容証明を出して貰い、話し合いに応じてもらえるなら、滞納金の分割払い等にして払う協定書でも結んだ方が早く解決すると思うよ。督促に応じてくれなければ、支払う意志が無いということで、滞納家賃の改修と退去勧告の法的手続きを取ればいいし。」
と言うことで、弁護士の先生に相談することにしました。
※賃貸業で最もやっかいなのは、トラブル時の処理の仕方ですが、弊社では客付けだけを頼まれる大屋さんのご依頼は、丁重にお断りしています。なぜなら、トラブッタ時に必ずと言っていいほど、客付け会社にもめ事が持ち込まれるからで、賃貸管理を受けていないと問題の前後が把握できず、対処できないからです。
また、上記のように個人で賃貸業をしている人の多くが、その温情から相手の心情を理解してしまい、家賃の受領が延び延びになり、気が付いたら、もう相手が支払える金額ではなくなり、困り困って相談に訪れることが多く、その場合には・・・「相手に支払う気があったとして、また滞納家賃を分割して支払う約定を結んでも、80%は取れないと思ってください。」と話しています。
このように家主の賃貸業を生業としているという意識が希薄な場合は、のちのち大きな問題を引き起こしてしまいますので、1ヶ月滞納したら電話で督促、2ヶ月滞納したら督促文書の送付、3ヶ月滞納したら内容証明送付と段階を経て対応することが必要です。それでもだめな場合は、相手に支払う能力や意思が無いわけですから、弁護士に依頼して早急に退去勧告をすることが、必要です。滞納家賃は最悪取れないでしょうが、退去してくれれば、また新たな入居者を探せますから。