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ちょっと知りたい不動産の一口知識

借地権や立退き問題、分譲マンションの建替、大規模修繕から再開発まで、何でもお困り事や疑問にお答えします。

無道路地の売買

 今年に入り、お客様から「無道路地」の売買の相談を2件受けている。

「無道路地」とは、読んで字のごとく、土地が道路に接していない土地の事を言うが、このような土地を活かすことはなかなか難しい。

今回のケースは、二つとも必要としない敷地の一部を隣地の所有者に買ってくれないだろうかと言う相談で、当方は買主側に位置している。

「無道路地」は、それ単独では市場に出せないのである。何故なら道路に2m以上接していない土地はその面積が100坪だろうが500坪だろうが、建物は建てられないのである。

二つのケースとも、所有者が高齢で庭の手入れもままならないことと、相続人がその土地を必要としていない、地方の土地所有者特有の理由がある。

 二つのケースとも隣地の所有者(一人は弊社の顧客であり、一人は親戚)から、「隣のお宅から敷地の一部を購入してくれないだろうかと、相談されている」とのことである。

 さて、「無道路地」を売買する場合、土地の評価をどうするかが問題となる。隣地所有者以外の人が買っても一切活用はできない訳であり、所有している地権者は、管理もままならない土地であり、少しでもお金になればとの思いではないかとも思うが、大切なことは、その土地を取得する隣地者が買った後、活用できるがどうかがポイントとなる。

 幸いにも二人とも、「値段次第では購入しても良い」とのお考えで、一つは土地の分筆作業に入っており、一つは、これからの話し合いとなる。

 土地の評価は、路線価の50%を基準として査定しているが、双方、その価格で問題が無ければ契約の運びとなる。

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この記事を書いた人

松本 真明

松本 真明(株式会社マイザ)

再開発プランナー第100068号
土地&建物オーナー資産活用スペシャリスト
西友南仙台店定期借地事業、柏木分譲マンション等価交換事業

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