ここにきてまた、リフォーム工事の職人さんが大忙しのようです。
なぜなら、り災証明の判定が確定した建物が増えてきているからです。
私の本業は不動産業ですが、このり災証明の判定には、非常にギモンが有ります。
いわく、
何故生活に何の問題も無い程度の被害しかないのに「全壊」や「半壊」になるのか?
入居者・生活者の支援は確かに大切だが、事業だからと言って何故賃貸のオーナーさん(所有者)には一切の支援金が無いのか?
義援金や生活支援金の配布方法は本当に適切なのか?
生活できるのに「全壊」判定が出た賃貸マンション入居者と津波によって自宅を丸ごと流されてしまった人との差が無さ過ぎるのではないか?
等々。
確かに、「全壊」と判定されれば、最低でも200万円の義援金・支援金がもらえますが、その建物の資産価値はそれ以上に、この判定で下がっていたりするのではないでしょうか?
ましてや賃貸のオーナーさんにとっては、借主(入居者)に不安を与える材料になり、今後の賃貸経営にも大きく影響を与えることになるのではないでしょうか?
なんだか、自分の住む家が「全壊」と判定されたことで喜んでいる人がいるような話を聞くにつれ、とても割り切れない気持ちになる今日この頃です。
そういえば、当初このような危ない塀があっても、その解体は所有者の自腹でしか出来ない状態だったのですが、つい最近「環境局震災廃棄物対策室」というところが、このような塀の解体に対して費用を出すという制度が出来たようです。
受付期間は9/7~11/30迄。
既に解体をしてしまった人も、その費用明細等を提出すれば、ある程度は費用をいただけるそうです。思い当たる方は確認してみて下さい。
連絡先は「環境局震災廃棄物対策室」 263-8590
こういうのも、知らない内に告知がされ、知らない人が損をする、もらえる物は貰わないとソンだ、みたいに話しが広がっていって、またおかしな事になっていくんですよねぇ。
なんだかなぁ。