少し前、東京にいる同級生から電話があり、「親が死亡したので住んでいたマンションを売却したいんだけど、売却お願いするわ」とのこと。
さて、死亡した親名義の建物を売却する場合には、どのような手続きをしなければならないのだろうか。
●最初にすることは、親名義の所有権を相続人名義に直す必要があります。なぜなら、所有者不在の物件は売買できませんので。
この時によくTVドラマでもあるように相続人同士の確執があるわけですが、同級生の兄弟は仲がよく何も問題はなにもありません。
●相続人の名義に変更する場合の必要書類は、
1.被相続人である父及び母の戸籍1通(出生から死亡までの記載のある戸籍謄本除籍謄本、改正原戸籍) 2.相続人全員の戸籍謄本(抄本でも可)各1通、 3.被相続人の住民票の除票1通、 4.不動産を相続する相続人の住民票1通、5.相続人全員の印鑑証明書各1通、6.不動産を相続する相続人の運転免許証等本人確認書類の写し、7.平成25年度の固定資産税課税台帳登録事項証明書または名寄帳
とこれだけの書類を用意して相続人に所有権を移した後、第三者に売却することとなります。
司法書士に支払う費用は、おおよそ10?20万円程度のようです。