■「建築物省エネ法」の省エネ基準適合の義務化
平成29年4月から、大規模建築物(2000㎡以上の非住宅建築物)は省エネ基準に適合していなければ建築基準法の「確認済証」の交付を受けることができなくなります。つまり着工ができなくなります。省エネ基準に適合させるための労力と時間が増えます。残業時間が問題視されている昨今、設計事務所にとっては業務量が増大することになります。
地球温暖化防止対策、CO2削減には、断熱サッシ、断熱性の向上、省エネ機器等の採用が重要になりますが工事費も増えます。省エネについては建築だけでなく、すべての分野で取り組む必要があります。
※写真は岩手県立博物館