■サービス付き高齢者向け住宅
国土交通省・厚生労働省が所轄する「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の改正により、平成23年に創設されました。
サービス付き高齢者向け住宅が制度化された背景には、高齢化社会による要介護者の増加と単身・夫婦のみの高齢者世帯の増加と、更に特別養護老人ホームなどの施設の不足、これまでの高齢者住宅ではサービスが不十分であったことがあげられます。
住宅の規模・設備等に関する基準、入居者へのサービスに関する基準、契約に関する基準の3つの基準を満たし、都道府県知事に登録された住宅です。
入居対象者は高齢単身者、または高齢者+同居者となります。また、高齢者とは60歳以上の方、要介護・要支援認定を受けている方です。
規模・設備等基準は居住部分が原則25㎡以上、(共同利用の居間、食堂、台所その他があれば18㎡以上)バイアフリー構造であること。サービス基準は少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供する。契約に関する基準についても権利金その他の金銭を受領しないなどの制約があります。
また、サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のための支援措置として建設・改修費の補助などがあります。
補助を受けるには交付申請が必要になりますが、平成24年度の受付期間は平成25年2月末まで延期されています。
仙台市内で建物の計画をするば場合、大きな問題があります。仙台市中高層建築物等に関する条例の中で、住宅の区画毎に炊事場、浴室があれが集合住宅であるとして、住戸の戸数によって駐車の設置台数を指導しています。計画地の用途地域が住宅系であれば、住戸数の6割、7割り以上の駐車台数が必要になります。商業地域においても3割以上が必要です。
高齢者向け集合住宅にこれほどまでの駐車台数は必要でしょうか・・・?。仙台市に問題を問いかけていますが、実情にあった指導を早急に検討すべきだと思います。
※写真は仙台市内のマンション状況