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特殊建築物の定期報告

青葉山.jpg■特殊建築物の定期報告

建築基準法では、特定行政庁が指定する建築物の所有者、管理者は専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。と規定されています。

つまり、建物を適切に維持管理を行うためには定期的な調査・検査が必要であり、特定行政庁に報告することは所有者・管理者の義務であり、報告を怠った場合は罰則の対象となります。

日常の維持保全や定期調査・検査を怠ると、外壁の落下により思わぬjひこが発生したり、火災や地震等で停電した場合、思わぬケガやパニックを引き起こす場合があります。

近年、建築物や昇降機(エレベーター)の事故が多発していることから、定期報告制度が見直されました

大きな見直しのひとつが、外装タイル等の劣化・損傷を調査する場合、手の届く範囲をを打診、調査し、異常があれば「精密検査を要する」として、建物の所有者等に注意喚起することで終わっていましたが、

上記に加えて竣工、外壁改修等から10年を経てから最初の調査の際に、全面打診等により調査することなりました。

階数の高い建物は、足場をかけたり、屋上から人がぶら下がって調査する方法もありますが、最近は赤外線法による外壁劣化診断が行われるケースが多くなってきたようです。

タイルの浮きや剥離の状態が外壁の温度差を検知して調べる方法で、今後の更なる技術開発を注目したいものです。

この記事を書いた人

高橋 宏一

高橋 宏一(株式会社アサヒ建築設計事務所)

施設計画担当。
建築士として新築からコンバージョン・リフォームまで建物に関する専門知識を兼ね備えたベガサポ。

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