■「災害危険地域」とは
3月11日の大震災以来、一ヶ月以上が経過しましたが被災された方々にはこころよりお見舞い申しあげます。
仮設住宅の建設も進められていますが、避難所生活をされている方のなかには、津波で全壊した地域にゆっくりと広い場所で寝たいと自分でプレハブの小屋を建てたひともいるようです。
このような状況のなかでは自分の土地に、自分で建物を建てても生活をするのも良いと思います。
但し、建築基準法第39条に「地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を危険区災害域として指定することができる。
災害危険区域内における住居の用に供する建築物の禁止その他建築の関する制限で災害防止上必要なものは、条例で定める。 と、定められています。
津波の被害を受けた地域は今後再び津波に襲われる恐れがありますし、復興に向け人々の安全性を確保し、無秩序な建築を防ぐ目的で「災害危険区域」に指定することにより、新たに住宅などの建築ができなくなります。
「災害危険区域」の指定についても土地所有者の権利が厳しく制限されることから、難しい問題となりそうです。将来的に安全に生活するためにも、それぞれの理解と協力で一日も早い復興を目指したいものです。
※写真は先日、地震被害調査に行ったときのものです。老人ホームの各自の部屋の前に設置したカウンターに各自の思いがディスプレイされていました。