前回の「里山での生活は如何・・」の続編です。
農業や林業に従事していない一般的なサラリーマンや商店主などが住む地域を、建築基準法で言うと「市街化区域」と言います。片や農地や山林など市街化を抑制する地域があり、これを「市街化調整区域」といいます。その他に、まだ用途が決められていない地域を「無指定地域」といい、この三種類の地域で、土地は色分けされています。
「市街化区域」には、その地区の活用や発展を助けるために、商業地域や住居地域、工業地域などと決められ、それぞれに細かい建築基準法での決めごとがあります。
「市街化調整区域」は、市街化を抑制して農業や林業の発展や自然を守る使命があり、むやみに一般の人が許可なく、住宅や店舗などを建てることはできません。
と言うことで、光彦君の母屋が、一般の人に貸すことができるのかどうか、調べました。
まず、市役所の担当部署へ。
「市街化調整区域にある空家を貸したいと思うのですが、貸すことはできるのでしょうか」と。担当者は若い男性でしたが、説明が判りやすく、また要点も的確に教えてくださり、相当優秀な人のようだ。
「この場所が市街化調整区域に指定されたのは、昭和45年ですので、それ以前からそこに住んでいることが証明できれば、貸すことができますよ」と担当者。「なにせ古いことで、昭和58年当時の土地・建物の登記権利書しか見当たらないのですが。」と返答。「それでは、以前は宮城町と言っていたので、支所や登記所に行って昭和45年以前に同地にある建物の課税状態を調べてきてください。課税照明があれば、貸すことができますよ」とのことだった。
早速、光彦君に電話して、「昭和45年以前の家屋の課税が確認できれば貸せそうだから、調べて」と。
後日、光彦君から「宮城支所で調べて貰ったら、昭和45年頃の台帳はすでに無いので、判らないと言うことだったよ」との返事。「それで、帰ってきて古い書類を探してみたら、昭和28年当時の建物表示変更登記の申請書があったから、送るよ」と言って、原本を送ってきた。
当然にその場所には昭和28年当時から住んでいた(江戸時代から農業に従事していたらしい)証明になるので、役所の担当者にその書類を送り、役所で協議をして返答しますと言うことなので、その結果を期待している。
もし、これらの書類で以前から家屋が存在していたという判断がでれば、ようやく貸すことができるようになり、光彦君も喜ぶであろうし、新たな住人がそこに住み、地域の活性化に役立つであろう。